労働安全衛生法による義務
特定自主検査を知っていますか?
建設機械と荷役運搬機械及び高所作業車等は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。
労働安全衛生法(施行令)で指定された一定の機械については、定期自主検査(年次・月次など)を行う必要があります。
働く車の健康診断と言われ、自動車でいうところの車検制度に似ています。
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。
実績と経験豊富な富士工が検査させていただきます。
特定自主検査実施のメリット
1.作業の安全が守られます
特定自主検査を実施しないで、「安全上に問題がある」と分かっていながら、そのままにしてしまう。労働災害には、そんな心の弛みや、安全軽視の時に発生するものです。
2.大きな故障が防止できます
特定自主検査は、「健康状態を知り、悪いところを見つけて手当てをする」定期検診です。
3.機械が長持ちします
手入れを続け、大切に扱われた機械は、当然長持ちします。下取り時に、よく評価されるなどのメリットもあります。
4.整備費が減り、利益が増えます
特定自主検査を実施しなかった機械に比べて、その後の整備・修理費、ダウンタイムによる代替保証費などのトータルコストは少なくなります。
※トータルコストとは、機械の使用時間にかかるすべての費用
5.社会的信用が増します
労働災害を起こすことは、事業者にとって恥ずかしいことですが、その原因が事業者の怠慢にあったとすれば、社会的な信用は失墜してしまいます。また、被災者への賠償は高額となり、さらに刑事責任を問われる場合も起こります。建設業界では、協力業者に対して法令で定められた特定自主検査を実施していない機械の現場持ち込みを禁止するようになってきました。
検査は、各機械ごとに定められた検査事項について実施し、結果を記録することになっています。
[労働安全衛生規則 第151条の21、、第151条の53、第167条、第194条の23]
検査や必要な措置を怠ったときは
罰則 (50万円以下の罰金等)が適用されます。
[労働安全衛生法 第119条、第120条、第122条]
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